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第7回 外国人とともに働く社会に 2015年4月号掲載

 第7回目は外国人労働者や外国人研修生を日本に呼び寄せる際の入国審査手続きについてご紹介します。

 このところの円安やアジア各国の経済成長も追い風となり、外国人観光客が全国の観光を牽引しているといっても過言ではありませんし、宿泊業や飲食業など観光産業は、もはや外国人客に対応できなければ存続自体も危ぶまれるかもしれません。

 一方で日本人としても、外国の文化や習慣に触れる機会は増えています。旭川市内でも中華料理店やカレー屋さんなどで外国人が調理した料理を楽しむことができる飲食店は増えています。また、農業や漁業では外国人研修生の姿を見ることも多くなっていますし、医療や介護の分野でも外国人労働者の需要はますます高まっています。

 日本へ入国を希望する外国人は、短期滞在の場合を除き在留資格を取得し入国、滞在しなければなりません。外国人が海外の日本大使館や領事館に査証を申請すると審査が長期間に及ぶことがあります。そこで、通常は日本にある入国管理局に対して在留資格認定証明書の発行を申請し、その外国人の日本での活動内容が査証の条件に適合することを先に証明してもらいます。  在留資格認定証明書により査証の発行がスムーズになされ、取得した在留資格認定証明書と査証を旅券に添えて入国し、在留カードの発行をもって、日本に中長期間滞在することができます。

 日本での在留資格の活動分野には23種類があり、調理師や通訳、デザイナー、医療関係者、俳優やスポーツ選手などの職業のほか、留学や研修などの活動も含まれています。また、調理師は外国料理の調理師であって、例えばタイに居住する日本料理や中華料理のタイ人調理師を日本に招聘することはできません。在留許可期間は活動内容により異なりますが、多くは1年または3年、5年でその都度資格を更新しなければなりません。

 これらの在留資格等の申請は、日本の許認可申請のように書類が揃い要件を満たしていれば許認可されるという一定の基準ではなく、個別に審査されます。度重なる薬物犯罪逮捕歴があれば通常は永久に上陸拒否されますが、世界的に有名なスターなどの場合は特別許可されることもあり、国にかなりの裁量が認められています。また、不許可になった場合でも通常の許認可のように不服申し立ての制度はなく、国を相手に取消訴訟をするしかありません。

 このように入国管理手続は一律ではなく複雑ですので、特別な経験や技術が求められます。前記のように一度不許可になってしまうと再び許可を得ることは難しくなりますので、当職ら入国審査に詳しい専門家に相談なさることをお勧めします。
奈良井宿と、妻籠宿と、馬籠宿と。 奈良井宿の夜景も。 | Home | 第6回 高齢者の財産を守る~まずは落ち着いて相談を~ 2015年2月号掲載

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